2013-11-06 第185回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号 御指摘の、支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備につきましては、まず、太陽光パネル部分が屋根の機能を有しておりませんし、また、太陽光パネルの下は屋内的用途として利用されるものではないと考えられますので、建築基準法の建築物には該当しないと考えております。 橋本公博